ご葬儀費用補助制度
Subsidy
東京都世田谷区では、ご葬儀の費用の負担が軽くなる「葬祭費補助制度」があります。
国民健康保険の加入者が死亡したとき、ご葬儀を執り行った方(喪主)に支給されます。
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店では、葬祭費補助制度のサポートも行っております。また、葬祭費補助制度を視野に入れた葬儀のご提案も可能です。
支給額 | 70,000円 |
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支給方法
申請書類受理後、約2か月後に申請者(葬祭の費用を支払った方)の銀行口座に振込みます。
申請期限
葬祭費支給の申請期限は、葬儀が終わった日から2年以内です。葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
亡くなった方の住民票がある自治体で申請
葬祭費を受取る方ではなく、故人様の住民票があった自治体で申請してください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(窓口での申請の場合は、持参不要)
- 葬儀会社が発行した葬儀代金領収書の写し(宛て名が申請者名となっており、内訳が葬儀代金と記載のあるもの)
- 被保険者番号がわかるもの(後期高齢者医療被保険者証等)
- 口座情報の記載のあるもの(通帳、キャッシュカード等)
※受領を委任する場合は、申請書裏面の委任状をご記入ください。
申請書ダウンロード
後期高齢者医療葬祭費支給申請書(表面)委任状(裏面)(PDF形式 203キロバイト)
後期高齢者医療葬祭費支給申請書(記入見本)(PDF形式 353キロバイト)
郵送をご希望の場合は、国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。
申請できる場所
- 国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
- 各総合支所くみん窓口
- 出張所
- または郵送による申請
※まちづくりセンターでは申請できません。
郵送申請の送付先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
生活保護受給の方
生活保護受給者の方が亡くなられた場合、葬祭費用が国から支給されます。
受給基準の詳細につきましては、各自治体の福祉事務所、担当民生委員までお問い合わせ下さい。
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店では、世田谷区での葬祭費補助金の支給に関するサポートも行っております。
まずはお気軽にご相談ください。